新型コロナウイルスの拡大防止に向けた臨時休業中の勤務について(5/11~)

緊急事態宣言の延長にともない、休校措置も5月31日まで延長になります。教職員も、子どもたちの状況確認や登校日の対応などにあたりながらも、感染予防や出勤が困難になる場合に関して、服務の措置が以下のようになります。

今回の延長で、在宅勤務の実施単位が1日から半日(4時間又は3時間45分)での実施が可能になります。

教職員・家族の発熱などの症状、休校・休園や登園自粛の要請に関して

  • 教職員・同居家族の発熱などの風邪症状、休校・休園(自粛要請含む)等で子の世話が必要になった場合、職免が適用されます。
  • 市費教職員の方には特休が適用されます。
  • 職免適用外の方には、在宅勤務(テレワーク)が認められます。ただし、1日単位となります。
  • 府費の非常勤職員の方にも在宅勤務が認められます。
  • 市費の非常勤職員の方も在宅勤務が認められるように、引き続き委員会と折衝しています。

教職員・家族の発熱などの症状、休校・休園や登園自粛の要請に関して

  • 感染拡大防止策の一環として、在宅勤務(テレワーク)が認められます。実施単位は1日単位だった者が半日単位(4時間又は時間45分)となります。
  • 府費の非常勤職員の方にも在宅勤務が認められます。
  • 市費の任期付き教職員、非常勤職員にも適用されます。

今、職場には様々な雇用の形態の方々がおられます。情報が正しく伝わっていなかったり、知らなかったりで困っている方もおられると思います。ぜひ、多くの方に知らせてあげてください。今こそ、教職員どうし助け合いましょう。

質問・疑問があれば、組合事務所(zenkyo.hirakata@gmail.com)まで、ご連絡ください。

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