女性の権利ポスターを職場に
大教組女性部権利ポスター2020_再校
育児のための制度
すべて男女どちらでもOK。
- 育児休業
- 子どもが3歳になるまで。一度復帰しても、もう一回とれます。両親が同時にとれます。代替者が配置。
- ならし保育中も育児休業の対象となります。
- 無給ですが、1歳までは共済組合から育児休業手当金が支給されます。ただし、保育所に入所・等の特別な事情のある場合は、2歳まで支給されます。
- 共済掛金(長期・短期とも)が免除されます。
- 事務引継ぎ日があります。
- 部分休業
- 子どもが小学校3年生まで、1日2時間まで。
- 育児時間をとる人は合計2時間まで。
- その時間の給料は減額されます。
- 育児時間
- 子どもが1歳6ヶ月になるまで、1日2回まで、90分までとれます。有給。
- 育児に係る早出遅出勤務
- 子どもが小学校6年生まで、保育所・学童へ送迎する場合。15分単位で勤務時間を早出・遅出に設定できる。
- 子どもの看護休暇
- 小6までの子のケガ・病気の看護。予防接種、健康診断。年5日以内。(子が複数の場合、年10日以内)時間単位もOK。診断書は不要。
- 育児短時間勤務制度
- 子どもが小学校就学前まで。
- 1ヶ月前までに申出、非常勤代替配置。
- 勤務形態は選択、給料減額。
互助組合の掛け金は免除されませんが、育児休業支援金として掛金相当額が給付。
(15分単位)
介護のための制度
- 短期の介護休暇
- 1会計年度につき5日
- 被介護人が2人以上いる場合は10日(尚,
同一の被介護人に対し10日の取得も可能) - 時間単位もOK.
- 介護休暇
- 被介護人・・配偶者または2親等以内の親族、配偶者の父母(継父母)。
- 被介護人の一の継続する状態ごとに180日限度。
- 給与は無給。
- 代替配置。(30日以上)
- 120日分までは、互助組合と共済組合からあわせて60%の休業手当金がでます。
- 介護欠勤
- 年30回。1回1日または必要な時間。時間でとっても1回とカウント。
- 介護欠勤申請書を提出、診断書等は原則不要。
- 給与は減額。代替配置なし。
- 早出遅出勤務(育児と同様)
その他制度
- 回復措置
- 連続90日以内なら、給料の減額なし。
- 1ヶ月以上の病休には、代替者が配置。
- 親族の服喪休暇
- 障害を持つ人の特別休暇
- ドナー休暇
- ボランティア休暇
- LGBT等性的少数者の職員の休暇
「月8時間、1回6時間」を超える時間外勤務を行った場合は、1日を単位とする休養措置(会安福措置)が講じられます。
※時間単位、1日目から診断書必要
※病休と病休の間の勤務しない日(週休日・年休・特休など)は通算される。
父母、配偶者、子、生計を一にする配偶者の父母の死亡には7日間
その他、親族の度合いによって決まっています。
盲導犬や補装具の貸与に必要な期間
骨髄バンクへの登録や提供などに必要な日または時間
自発的かつ報酬を得ないで社会貢献する活動する場合 1会計年度につき5日以内で必要と認める期間(日単位のみ)
特別休暇等の取得できる対象を拡大